(目 的)
第1条
本規程は、本協会の定款第61条の規定に基づき、情報公開に関して必要な事項を定める。
(管 理)
第2条
本協会の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。
(情報公開する資料)
第3条
本協会の情報公開の対象とする資料は、次のとおりとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 収支計算書
(5) 貸借対照表
(6) 財産目録
(7) 事業計画書
(8) 収支予算書
(9) 上記以外の資料で、公開の申し出を受け、公開が必要と会長が認める資料
(閲覧場所)
第4条
本協会の公開する情報の閲覧場所は、本協会の事務所とする。
(公開の申し出方法等)
第5条
本協会の主たる事務所における閲覧による公開を申し出ようとする者は、本協会に対し、氏名、住所、公開を申し出ようとする資料の名称又は資料を特定するために必要な事項、その他必要な事項を、書面で申し出なければならない。
2 公開申し出者は、当会の主たる事務所における閲覧に代えて、コピーの提供又はファックスその他の方法で公開を受けることができる。ただし、当会の事務または事業の適正な遂行に支障を生じない場合に限る。
3 前項の場合において、コピーの作成、通信等に要する費用その他の実費費用は、公開申し出者が負担する。
(非公開資料等)
第6条
第3条の資料のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を含む資料は原則として非公開とする。
(1) 法令等の規定により、公開することができない情報
(2) 個人情報
(3) 本協会以外の者に関する情報であって、公開することによりその者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報
(4) 本協会の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる情報
(5) 本協会の要請を受けて、本協会以外の者から、公にしないとの条件で提供された情報
2 公開申し出に係る資料の一部に前項各号の非公開情報が含まれている場合において、非公開情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき閲覧に供するものとする。
3 会長は、公開申し出に係る資料の全部又は一部を非公開とするときは、公開申し出者にその旨を通知するものとする。
4 前項の場合において、公開申し出者から求めがあった場合は、書面により通知する。
(変 更)
第7条
この規程の変更は、理事会の決議によるものとする。
(その他)
第8条 この規程を実施するための事項及びこの規程に定めのない事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成21年3月6日から施行する。