一般社団法人日本銭湯文化協会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本銭湯文化協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目 的)
第3条 この法人は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の対象浴場を通じて、我が国の公衆浴場、入浴文化の歴史・知識の普及宣伝に努めるとともに、地域住民の公衆衛生の向上、健康の増進、住民相互の交流の促進を図り、もって福祉の向上に努めることを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 銭湯文化、銭湯入浴の普及充実に資するための研究・講演会・研修会・国際会議等の開催
(2) 前号の活動に必要な調査研究
(3) 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の対象浴場の支援に関する事業
①若年者の健全育成及び福祉増進に資する情報資料の収集及び提供、広報活動
②全ての入浴者への健康増進と交流促進活動
(4) 銭湯文化に関する普及啓発事業
①ホームページの開設・運営
②機関紙並びに銭湯に関する図書・資料の刊行
(5) この法人の目的に沿い顕著な業績をあげた個人・団体への顕彰
(6) この法人の目的を達成するために必要な他法人、他団体への協力、協働
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



(規 律)
第6条 この法人は、社員総会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。


第2章 会 員

(種 別)
第7条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、かつ第3条の公衆浴場経営者の推せんを得たもの
(2) 賛助会員 この法人の事業に協力し援助する個人、法人及び団体

(入 会)
第8条 正会員になろうとする者は、入会申込書に第7条に規定する推せん書を添えて、この法人の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書をこの法人の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第9条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会員規程に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会員規程に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 脱会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 1年間以上会費等を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

(脱 会)
第11条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める脱会届を提出することにより、任意に脱会することができる。

(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)この法人の義務に違反したとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 社員総会

(構 成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額の決定又はその規程
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(6) 会員の除名
(7) 長期借入金
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
(10) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議をすることができない。

(種類及び開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集
の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

(招 集)
第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第19条 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第20条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。

(書面議決等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第22条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が記名押印するものとする。

(社員総会運営規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。


第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等
(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、4名以内を「一般社団・財団法人法」第91条第1項2号に規定する執行理事とすることができる。

(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会おいて選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された執行理事より、副会長、常務理事を選定することができる。ただし、副会長は2名以内、常務理事は2名以内とす
る。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。


(理事の職務・権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故あるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
5 会長、副会長、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
6 会長、副会長、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める
ときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、 その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。


(任 期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第25条第1項に定めた役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
4 補欠により選任された理事・監事の任期は、その前任者の在任期間とする。

(解 任)
第30条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)
第33条この法人は、役員等の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(名誉会長及び相談役)
第34条 この法人に名誉会長及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び相談役は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 名誉会長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉会長及び相談役の職務)
第35条 名誉会長及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。


第2節 理 事 会

(設 置)

第36条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事で組織する。

(権 限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
(6) 重要な財産の処分及び譲受け2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 多額の借財
(2) 重要な使用人の選任及び解任
(3) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4) 内部管理体制の整備
(5) 第33条の責任の免除

(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第28条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)
第39条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)
第42条 理事会の決議は、この定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。



(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第46条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。


第5章 財産及び会計

(財産の種別)
第47条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 理事会で、基本財産とすることを決議した財産
(2) 設立日以後に基本財産として寄附された財産
3 この法人の設立時の基本財産は、設立時の財産目録で、前項第1号の基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第48条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理 事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければ
ならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。

(財産の管理・運営)
第49条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。




(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更す
場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告
書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、
理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人の剰余金は、これを一切配分してはならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金)
第52条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

(会計原則等)
第53条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うも
のとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。


第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第54条 この定款は、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)
第55条 この法人は、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の議決により、 他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び
事業の全部の廃止をすることができる。
(解 散)
第56条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)
第57条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体
又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法
人に寄附するものとする。


第7章 部 会

(部 会)
第58条 この法人に次に掲げる部会を置くことができる。
(1) 検定部会
(2) 調査研究部会
(2) 普及啓発部会
(3) 応援団運営部会
(4) その他理事会が必要と認めた部会
2 部会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第8章 事務局

(設置等)
第59条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第60条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 理事会及び社員総会の議事に関する書類

(6) 財産目録
(7) 役員等の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第61条
第2項の定める情報公開規程によるものとする。


第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第61条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、 財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第62条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公 告)
第63条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない理由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第10章 補 則

(委 任)
第64条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議により別に定める。


附則
1 この定款は、この法人成立の日から施行する。
2 この法人の設立初年度の事業年度は、法人成立の日から平成21年3月31日までとする。

3 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
東京都港区芝5丁目23番16号
設立時社員 高 橋 元 彰
東京都墨田区墨田4丁目9番12号
設立時社員 関 稔 幸
東京都品川区中延3丁目13番16号
設立時社員 村 上 謙 三
神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目13番10号
設立時社員 黒 塚 憲 之
4 設立時における入会金及び会費は、次のとおりである。
(1)入会金
正会員(個人) 10,000円
正会員(団体) 10,000円
賛助会員(個人・団体) 0円
(2)年会費
正会員(個人) 5,000円
正会員(団体) 10,000円
賛助会員(個人・団体) 一口10,000円(一口以上)


以上、一般社団法人日本銭湯文化協会 を設立のため、設立時社員 高橋元彰 外3名の定款作成代理人である司法書士 秋本敏文 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成21年2月23日

東京都港区芝5丁目23番16号
設立時社員 高 橋 元 彰

東京都墨田区墨田4丁目9番12号
設立時社員 関 稔 幸

東京都品川区中延3丁目13番16号
設立時社員 村 上 謙 三

神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目13番10号
設立時社員 黒 塚 憲 之

上記設立時社員4の定款作成代理人
東京都千代田区神田錦町三丁目19番地
司法書士 秋本敏文