日本銭湯文化協会 会員規程

(目 的)

第1条

本規程は、本協会の定款第2章に基づき、会員に関する事項を定める。

(会員の種別)

第2条

本協会の会員は、正会員、賛助会員の2種とする。

(入会の申込み)

第3条

本協会に入会しようとする者は、次の入会申込み手続きを要する。

(1) 正会員

正会員として入会しようとする者は、会長が定める入会申込書(正会員)を会長に申し込まなければならない。なお、法人会員として入会しようとする者は、当該法人の登記簿謄本写し及び会社概要等の法人活動状況を判断できる資料を添えなければならない。

(2) 賛助会員

賛助会員として入会しようとする者は、会長が定める入会申込書(賛助会員) を会長に申し込まなければならない。なお、法人会員として入会しようとする者は、当該法人の会社概要等の法人活動状況を判断できる資料を添えなければならない。

(入会審査の基準)

第4条

理事会は、入会の申し込みに対して、次の基準及び次項に定める基準に従い、その可否を審査して決定しなければならない。

(1) 個人会員

①本協会の趣旨及び目的に賛同する個人で、会員倫理規程の遵守を誓約する者。

②年齢、性別、国籍、職業の有無等は問わない。

(2) 法人会員

①本協会の趣旨及び目的に賛同する法人又は団体で、会員倫理規程の遵守を誓約する者。

②経営又は運営の継続性、安定性が見込めること。

2 正会員は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の対象浴場の推せんを得なければならない。

3 賛助会員は、当協会の目的に賛同し、事業に協力しようとする個人又は法人とする。

4 暴力団等の反社会的団体に所属する等、本協会の会員としてふさわしくない者の入会は承認しない。

(再審査)

第5条

法人会員にあって、入会承認後に株主構成、経営者、事業内容等、経営又は運営に関する重要な変更があった場合は、入会の再審査を行うことができる。

(入会承認の取消し)

第6条

入会承認後、次に該当する場合は、理事会の議決により当該会員の入会承認を取消すことができるものとする。

①入会申込書及び入会時の提出資料の記載内容に故意による虚偽があると認められたとき

②第5条に規定する再審査の結果、会員として不適格と判断したとき

③入会審査の基準に反することが明らかになった場合

(入会の通知)

第7条

入会の申し込みについて理事会がその可否を決定した後は、会長は入会を申し込んだ者に対して、その結果を速やかに通知しなければならない。

(入会の時期)

第8条

正会員又は賛助会員は、理事会の入会承認後、入会金及び年会費を納入し、会長が入会を通知したときをもって入会とする。

(会員の義務)

第9条

会員は、社員総会が別に定める会員倫理規程を遵守しなければならない。
2 会員は、登録内容を変更する場合は、速やかに会長が定める変更手続きを行うものとする。

(会員更新手続き)

第10条

会員は、毎年度初めに会長が定める会員更新手続きをしなければならない。
2 更新の可否については、第4条を準用する。

(入会金及び会費)

第11条

入会金及び年会費は、次のとおりとする。ただし、学識経験者等で本協会の発展に大きく寄与する者と理事会が認める場合には、これを免除することができる。

(1)入会金

正会員(個人) 10,000円
正会員(団体) 10,000円
賛助会員(個人・団体) 0円

(2)年会費
正会員(個人) 5,000円
正会員(団体) 10,000円
賛助会員(個人・団体) 一口10,000円(一口以上)

(会員資格の喪失)

第12条

会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 脱会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 1年間以上会費等を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

(脱 会)

第13条

会員は、脱会届を会長に提出して、任意に脱会することができる。
2 会費を1年以上滞納したときは、脱会したものとみなすことができる。

(除 名)

第14条

会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。ただし、議決前に当該会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人の義務に違反したとき。

(既納の入会金、会費等)

第15条

既納の入会金、会費その他拠出金品は、返還しない。

(変 更)

第16条

この規程の変更は、社員総会の決議によるものとする。

(理事会への委任)

第17条

この規程を実施するための事項及びこの規程に定めのない事項は、理事会が定める。

附則

この規程は、平成21年3月6日から施行する。